7-3 手形の裏書・割引
手形の裏書譲渡(うらがきじょうと)
自分が持っている手形(受取手形)を、支払期日が来る前に他人に譲り渡して、買掛金などの支払いに充てることができます。これを裏書譲渡といいます。(紙の手形の裏側に名前を書いて渡すためこう呼ばれます)
手形を譲り渡すと、代金を受け取る権利がなくなるため、「受取手形」を減少させます。
例:A社から商品20,000円を仕入れ、代金は以前B社から受け取っていた約束手形を裏書譲渡した。 仕入が発生し、同時に持っていた受取手形(資産)が減少します。
(借) 仕入 20,000 / (貸) 受取手形 20,000
手形の割引(わりびき)
手形の支払期日が来る前に、現金が必要になった場合、銀行に手形を買い取ってもらって換金することができます。これを手形の割引といいます。 ただし、期日までの利息相当額(割引料)が銀行の手数料として差し引かれるため、満額を受け取ることはできません。この差し引かれた手数料は「手形売却損(てがたばいきゃくそん)」【費用】として処理します。
例:持っている約束手形50,000円を銀行で割り引き、割引料1,000円を差し引かれた手取金が当座預金口座に振り込まれた。
- 受取手形を手放したため、貸方に「受取手形 50,000」
- 割引料は「手形売却損(費用)」
- 実際の入金額は 50,000円 - 1,000円 = 49,000円
(借) 当座預金 49,000 / (貸) 受取手形 50,000 (借) 手形売却損 1,000
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