7-1 約束手形
約束手形(やくそくてがた)とは
「いつ、誰に、いくら支払います」という約束を証券(紙)にしたものを約束手形といいます。掛取引(売掛金・買掛金)よりも法的な支払義務が強く、確実に代金を回収・決済したい場合に使われます。
約束手形には、以下の2人の登場人物がいます。
- 振出人(ふりだしにん): 手形を作成して渡す人(=後で代金を支払う義務がある人)
- 名宛人(なあてにん): 手形を受け取る人(=後で代金を受け取る権利がある人)
1. 手形を振り出したとき(支払手形)
商品を買って、代金として手形を振り出した(作成して渡した)場合は、後で代金を支払う義務が生じるため、「支払手形(しはらいてがた)」【負債】を使います。
例:A社から商品50,000円を仕入れ、代金は約束手形を振り出して渡した。
(借) 仕入 50,000 / (貸) 支払手形 50,000
例:上記の手形が期日となり、当座預金口座から引き落とされた。
(借) 支払手形 50,000 / (貸) 当座預金 50,000
2. 手形を受け取ったとき(受取手形)
商品を売って、代金として手形を受け取った場合は、後で代金を受け取る権利が生じるため、「受取手形(うけといてがた)」【資産】を使います。
例:B社に商品30,000円を売り上げ、代金はB社振出しの約束手形を受け取った。
(借) 受取手形 30,000 / (貸) 売上 30,000
例:上記の手形が期日となり、当座預金口座に入金された。
(借) 当座預金 30,000 / (貸) 受取手形 30,000
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