2-2 生命保険と税金
この節でできるようになること
- 死亡保険金の税金を、被保険者・保険料負担者・受取人の関係から判断できる。
- 満期保険金・解約返戻金の所得税と贈与税を区別できる。
- 一時所得の特別控除と総所得算入額を計算できる。
- 死亡保険金の相続税非課税限度額を計算できる。
1. 名義ではなく保険料負担者を見る
税務では契約者名義だけでなく、実際に保険料を負担した人を確認します。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 死亡保険金の税金 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | B | 所得税 |
| A | B | C | 贈与税 |
青葉家の3ケース
- 直人が自分の保険料を負担し、死亡時に妻花子が受取る:相続税。
- 花子が直人の保険料を負担し、花子自身が受取る:所得税。一時金なら一時所得。
- 花子が直人の保険料を負担し、子の由美が受取る:贈与税。
2. 死亡保険金の相続税非課税限度額
被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合、次の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
法定相続人4人、相続人が受け取る死亡保険金合計3,000万円なら、
非課税限度額=500万円×4人=2,000万円
課税対象となる死亡保険金部分=3,000万円-2,000万円=1,000万円
相続人以外が受取る死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。
3. 満期保険金・解約返戻金
保険料負担者と受取人が同一なら所得税、異なるなら贈与税が基本です。同一人が一時金で受け取る場合は一時所得になります。
一時所得の計算
青葉直人さんが満期保険金800万円を受取り、その保険金に対応する払込保険料が500万円、他の一時所得がないとします。
一時所得=800万円-500万円-特別控除50万円=250万円
総所得金額へ算入する金額は2分の1です。
250万円×1/2=125万円
満期保険金を年金形式で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得となる場合があるため、受取方法を確認します。
4. 生命保険料控除
新契約では所得税の一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各上限は4万円、合計上限は12万円です。住民税では各上限2.8万円、合計上限7万円です。
控除額は払込保険料そのものではありません。保険料が各区分8万円を超えても、所得税の各控除上限は4万円です。
5. 個人年金保険
保険料負担者と年金受取人が同一なら、年金は公的年金等以外の雑所得が基本です。異なる場合、年金受給権の取得時に贈与税が課され、その後の年金に所得税関係が生じます。
6. 法人契約との違い
法人が契約者・保険料負担者となる契約では、保険料の経理処理や保険金の益金算入等を個人契約と同じに考えません。FP3級では、まず契約者、被保険者、受取人、保険料負担者を整理し、個人契約か法人契約かを確認します。
7. よくある誤り
- 契約者名だけで税金を決める。
- 保険料負担者と受取人が同じ死亡保険金を相続税とする。
- 一時所得の50万円控除後に2分の1する順序を逆にする。
- 相続人以外にも死亡保険金非課税枠を使う。
- 満期保険金をすべて非課税とする。
8. 自己点検
被保険者、保険料負担者、受取人、死亡・満期・解約、受取方法、一時所得控除の順に確認します。