2-2 生命保険と税金

1. 生命保険の基本形

  1. 定期保険: 一定期間のみ保障される「掛け捨て型」の保険。保険料は安い。
  2. 終身保険: 一生保障が続く保険。死亡時には必ず保険金が支払われ、貯蓄性があるため保険料は高い。
  3. 養老保険(ようろうほけん): 一定期間内に死亡した場合は死亡保険金が、満期まで生存した場合は「死亡保険金と同額の満期保険金」が支払われる。貯蓄性が最も高い。

2. 代表的な生命保険商品

  • 収入保障保険: 被保険者が死亡した場合、遺族が年金形式で保険金を受け取る。時間の経過とともに受取総額は減少します。
  • 定期保険特約付終身保険: 終身保険を主契約とし、一定期間だけ定期保険特約で保障を厚くする保険。
  • 個人年金保険: 老後資金を準備する保険。一定要件を満たすと個人年金保険料控除の対象になります。
  • 変額保険: 運用実績により保険金や解約返戻金が変動します。死亡保険金には最低保証がありますが、解約返戻金には最低保証がありません。

3. 生命保険料控除(所得税・住民税の軽減)

支払った生命保険料に応じて、一定額が所得から控除されます。(※新制度:平成24年1月1日以後の契約)

  • 種類: ①一般の生命保険料控除、②介護医療保険料控除、③個人年金保険料控除 の3つ。
  • 最高限度額(所得税): 各種類につき「最大4万円」。3つ合計で「最大12万円」
  • 最高限度額(住民税): 各種類につき最大2.8万円、3つ合計で最大7万円。

4. 死亡保険金の税金(頻出!)

「契約者(保険料負担者)」「被保険者(保険の対象者)」「受取人」の組み合わせによって、かかる税金の種類が変わります。試験で最もよく出題されるポイントです。

契約者 被保険者 受取人 かかる税金 理由
妻・子 相続税 自分の死により、自分の財産が家族に渡るから
所得税・住民税 自分が払った保険料が、自分に戻ってくるから(一時所得)
贈与税 夫のお金(保険料)が、妻の死をきっかけに子へ贈与されたとみなすから

💡 相続税の非課税枠 死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となります。

5. 満期保険金・解約返戻金の税金

  • 契約者と受取人が同じ場合は、所得税・住民税の対象です。一時金なら一時所得、年金形式なら雑所得になります。
  • 契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象です。
この章の理解を確認しよう
練習問題で知識を定着させましょう
練習問題を解く →