2-4 第三分野の保険
1. 第三分野の保険とは
生命保険(第一分野)でも損害保険(第二分野)でもない、医療保険やがん保険、介護保険などのことです。生命保険会社、損害保険会社のどちらでも販売できます。
2. がん保険
がんと診断された場合や、治療のために入院・手術をした場合に給付金が支払われます。
- 免責期間(待期間): 通常、契約から「90日間(または3ヶ月)」は免責期間となり、この期間中にがんと診断されても給付金は支払われず、契約は無効となります。
- 入院給付金の支払限度日数: 一般的な医療保険(1入院60日など)とは異なり、がん保険の入院給付金には支払日数の上限(無制限)がありません。
3. 医療保険と先進医療特約
病気やケガによる入院・手術を保障します。
- 先進医療特約: 厚生労働大臣が定める「先進医療」による治療を受けた場合、その技術料が給付される特約です。
- 給付額: 実際にかかった「技術料と同額(実費)」が支払われます(上限1,000万〜2,000万円程度)。
- 対象となる先進医療: 療養を受けた時点(治療時)で、厚生労働大臣に承認されている先進医療に限られます(契約時ではありません)。
4. 介護保険・所得補償保険
- 民間の介護保険: 公的介護保険を補完する保険。所定の要介護状態になった場合に一時金や年金が支払われます。
- 所得補償保険: 病気やケガで働けなくなった場合の所得減少に備える損害保険です。
- 就業不能保険: 長期間働けない状態に備える生命保険会社の商品。所得補償保険と混同しないようにします。
5. 保険設計の基本
- 死亡保障は、遺族の生活費・教育費・住居費から、公的年金や貯蓄を差し引いて必要額を考えます。
- 医療保障は、公的医療保険や高額療養費制度でカバーされない自己負担に備えます。
- 保険は「加入すること」ではなく、過不足なくリスクに備えることが目的です。
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