4-2 各種所得の計算1(利子・配当・不動産・事業)
1. 利子所得
預貯金や公社債の利子などの所得です。
- 計算式: 収入金額 = 利子所得の金額(※経費は引けません)
- 課税方法: 原則として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税で完結し、確定申告は不要です。
2. 配当所得
株式の配当金や投資信託の収益分配金などの所得です。
- 課税方法: 原則として総合課税ですが、上場株式の配当金については「申告分離課税」や「申告不要制度」を選択できます。
3. 不動産所得
土地や建物などの不動産の貸付による所得です。
- 計算式: 総収入金額 - 必要経費
- 敷金・保証金: 返還を要するものは収入になりませんが、返還を要しないもの(礼金や更新料など)は収入になります。
4. 事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得です。
- 計算式: 総収入金額 - 必要経費
- ※医師や弁護士の報酬なども事業所得に該当します。
5. 各所得の課税方法
| 所得 | 原則的な課税方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 利子所得 | 源泉分離課税 | 預貯金利子は20.315%で課税終了 |
| 配当所得 | 総合課税 | 上場株式等は申告分離課税・申告不要も選択可 |
| 不動産所得 | 総合課税 | 土地取得借入金の利子など、損益通算に制限あり |
| 事業所得 | 総合課税 | 青色申告の対象 |
6. 必要経費になりやすいもの・ならないもの
- 事業や不動産貸付に直接必要な支出は、原則として必要経費になります。
- 家事上の支出は必要経費になりません。
- 家事関連費は、業務に必要な部分を明確に区分できる場合、その部分だけ必要経費にできます。
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