4-6 税額控除と申告・納付
1. 税額控除(住宅ローン控除)
算出した所得税額から「直接」差し引くことができるため、節税効果が非常に高いです。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な要件
- 住宅取得後、6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き居住していること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること。
- ローンの返済期間が10年以上あること。
- 初年度は確定申告が必要です。会社員の場合、2年目以降は年末調整で受けられます。
2. 確定申告
1年間の所得と税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに所轄の税務署長に申告・納付します。
給与所得者(会社員)で確定申告が必要な人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人。
- 1カ所から給与を受けていて、給与所得や退職所得以外の所得(副業など)が20万円を超える人。
3. 青色申告
一定の帳簿を備え付けることで、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
- 対象所得: 不動産所得、事業所得、山林所得(※覚え方:ふじさん)
- 主な特典:
- 青色申告特別控除(最高10万、55万、または65万円)
- 青色事業専従者給与の必要経費算入(家族への給与を経費にできる)
- 純損失の繰越控除(赤字を翌年以降3年間繰り越して相殺できる)
- 承認申請期限: 原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署長に申請書を提出。
4. 個人住民税・個人事業税
- 個人住民税: 前年の所得に対して、原則として翌年に課税されます。所得割と均等割があります。
- 個人事業税: 法定業種を営む個人事業主に課税される地方税。事業主控除は原則290万円です。
5. 復興特別所得税
所得税額に対して2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税とあわせて課されます。
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