4-4 各種所得の計算3(譲渡・一時・雑)
1. 譲渡所得
土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を売却したときの所得です。 売却した資産によって、総合課税(ゴルフ会員権や金地金など)と分離課税(土地建物、株式など)に分かれます。
- 総合譲渡所得の特別控除: 年間トータルで最高50万円の特別控除が受けられます。
2. 一時所得
懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期保険金(一時金受取)など、継続的ではなく労務の対価でもない所得です。
- 計算式:
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除(最高50万円) - 総所得金額への算入: 一時所得の金額の「1/2」だけを他の所得と合算(総合課税)します。
3. 雑所得
他の9種類の所得のどれにも当てはまらない所得です。
- 公的年金等: 老齢基礎年金や老齢厚生年金はここに入ります。
収入 - 公的年金等控除額で計算します。 - 業務にかかる雑所得: 副業の原稿料や講演料など。
- 暗号資産(仮想通貨): 暗号資産の売買による利益は、原則として雑所得(総合課税)となります。
4. 譲渡所得の所有期間
- 土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間で短期・長期を判定します。
- 所有期間5年以下は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得です。
- 株式等の譲渡所得は、土地・建物とは別に申告分離課税で計算します。
5. 一時所得と雑所得の違い
| 区分 | 代表例 | 総所得金額への算入 |
|---|---|---|
| 一時所得 | 懸賞金、生命保険の満期保険金(一時金) | 2分の1を算入 |
| 雑所得 | 公的年金、副業収入、暗号資産利益 | 原則として全額を算入 |
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