5-2 不動産の取引

1. 媒介契約(宅建業法)

不動産の売買や賃貸の仲介を不動産会社に依頼する契約です。3種類あり、ルールの違いがよく出題されます。

媒介契約の種類 複数の業者への依頼 自己発見取引(自分で買主を見つける) レインズ(指定流通機構)への登録義務 契約の有効期間
専属専任媒介契約 不可 不可 契約締結日から5日以内 最長3ヶ月
専任媒介契約 不可 可能 契約締結日から7日以内 最長3ヶ月
一般媒介契約 可能 可能 登録義務なし(任意) 法定の制限なし

2. 手付金

売買契約の成立時に買主から売主に交付されるお金です。

  • 解約手付(かいやくてつけ): 買主は「支払った手付金を放棄する」ことで、売主は「受け取った手付金の倍額を返す(倍返し)」ことで、理由を問わず契約を解除できます。
  • 解除の期限: 相手方が「履行に着手するまで」(例:売主が登記手続きを始めた、買主が中間金を支払ったなど)に限られます。

3. 宅地建物取引業法の重要ルール

  • 宅建業者が売主となる場合、買主が宅建業者でないときは、手付金は売買代金の20%を超えることができません。
  • 宅建業者は、契約前に重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士が説明します。
  • 売買契約が成立したら、契約内容を記載した書面を交付します。

4. 借地借家法

区分 主な内容
普通借地権 存続期間は原則30年以上。更新がある
定期借地権 契約更新がなく、期間満了で終了する
普通借家契約 正当事由がなければ貸主から更新拒絶しにくい
定期借家契約 契約で定めた期間満了により終了する。書面等による契約が必要

不動産分野では、売買だけでなく賃貸借のルールも出題範囲です。

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