5-3 不動産に関する法令(都市計画法・建築基準法)
1. 建築基準法の絶対暗記ポイント
建物を建てる際の基本的なルールです。
① 建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対して、「建物を真上から見たときの面積(建築面積)」がどれくらいの割合を占めているかを示す制限です(火災の延焼防止等のため)。
- 公式:
建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 - 緩和措置(建蔽率がオマケされる):
- 角地(特定行政庁が指定した角地): +10%
- 防火地域内で耐火建築物を建てる場合: +10%(※建蔽率80%の地域の場合は制限がなくなり100%になる)
② 容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対して、「建物の各階の床面積の合計(延べ面積)」がどれくらいの割合を占めているかを示す制限です。
- 公式:
延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100
③ 道路に関する制限(接道義務とセットバック)
- 接道義務: 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
- セットバック: 道路幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退(セットバック)した線を境界線とみなす措置です。
- 超重要: セットバックにより後退した部分は、建蔽率や容積率を計算する際の「敷地面積」に算入することはできません。
2. 都市計画法
都市計画区域は、市街化を進める区域と抑制する区域などに分けられます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 市街化区域 | すでに市街地、またはおおむね10年以内に優先的に市街化を図る区域 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域 |
| 非線引き区域 | 市街化区域・市街化調整区域に区分されていない区域 |
3. 用途地域
用途地域は、建てられる建物の種類や用途を制限する制度です。
- 住居系、商業系、工業系に大きく分かれます。
- 第一種低層住居専用地域では、低層住宅の良好な住環境を守るため、建物用途が厳しく制限されます。
- 工業専用地域には、住宅を建てることができません。
4. 農地法
農地を売買したり、農地以外の用途に転用したりする場合は、農地法の許可または届出が必要です。
| 内容 | 原則 |
|---|---|
| 農地を農地のまま売買 | 農地法3条の許可 |
| 自分の農地を宅地などに転用 | 農地法4条の許可 |
| 農地を買って宅地などに転用 | 農地法5条の許可 |
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