5-4 不動産の取得・保有にかかる税金

1. 不動産の「取得時」にかかる税金

  • 不動産取得税(地方税・都道府県): 不動産を購入したり、家を建てたりした時に1回だけかかります。
    • 相続税との関係: 「相続」により取得した場合は非課税(かからない)です。しかし、「贈与」により取得した場合は課税(かかる)されます。試験のド定番です。
  • 登録免許税(国税): 不動産を登記する際にかかる税金です。
  • 印紙税(国税): 不動産売買契約書や建設工事請負契約書など、課税文書を作成したときにかかります。
  • 消費税: 建物の売買や仲介手数料には課税されますが、土地の譲渡・貸付けは原則として非課税です。

2. 不動産の「保有時」にかかる税金

  • 固定資産税(地方税・市町村): 毎年かかる税金です。
    • 納税義務者: 毎年「1月1日」現在の所有者(登記簿に登録されている者)。年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の元の所有者です。
    • 税額計算のベース: 固定資産税評価額(原則として3年ごとに見直されます)。
  • 都市計画税(地方税・市町村): 都市計画区域内の市街化区域内にある不動産に対して、固定資産税とあわせてかかります。

3. 固定資産税の住宅用地特例

住宅用地については、固定資産税評価額が軽減されます。

区分 固定資産税課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 評価額の6分の1
一般住宅用地(200㎡超の部分) 評価額の3分の1

4. 不動産取得税の注意点

  • 相続による取得は非課税です。
  • 贈与による取得は課税対象です。
  • 住宅や住宅用土地には一定の軽減措置があります。
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