5-4 不動産の取得・保有にかかる税金
1. 不動産の「取得時」にかかる税金
- 不動産取得税(地方税・都道府県): 不動産を購入したり、家を建てたりした時に1回だけかかります。
- 相続税との関係: 「相続」により取得した場合は非課税(かからない)です。しかし、「贈与」により取得した場合は課税(かかる)されます。試験のド定番です。
- 登録免許税(国税): 不動産を登記する際にかかる税金です。
- 印紙税(国税): 不動産売買契約書や建設工事請負契約書など、課税文書を作成したときにかかります。
- 消費税: 建物の売買や仲介手数料には課税されますが、土地の譲渡・貸付けは原則として非課税です。
2. 不動産の「保有時」にかかる税金
- 固定資産税(地方税・市町村): 毎年かかる税金です。
- 納税義務者: 毎年「1月1日」現在の所有者(登記簿に登録されている者)。年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の元の所有者です。
- 税額計算のベース: 固定資産税評価額(原則として3年ごとに見直されます)。
- 都市計画税(地方税・市町村): 都市計画区域内の市街化区域内にある不動産に対して、固定資産税とあわせてかかります。
3. 固定資産税の住宅用地特例
住宅用地については、固定資産税評価額が軽減されます。
| 区分 | 固定資産税課税標準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額の6分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 評価額の3分の1 |
4. 不動産取得税の注意点
- 相続による取得は非課税です。
- 贈与による取得は課税対象です。
- 住宅や住宅用土地には一定の軽減措置があります。
この章の理解を確認しよう
練習問題で知識を定着させましょう