1-4 公的年金
1. 国民年金の被保険者区分
- 第1号: 自営業、学生など。保険料は定額。
- 第2号: 会社員、公務員など。給与から天引き(労使折半)。
- 第3号: 第2号に扶養されている配偶者。個別の保険料納付は不要。
2. 老齢基礎年金
受給資格期間が「10年以上」ある場合、原則65歳から受給可能。
3. 老齢厚生年金
会社員・公務員など厚生年金の被保険者期間がある人は、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受け取れます。
- 厚生年金の保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛け、労使折半で負担します。
- 老齢厚生年金は、老齢基礎年金と同じく原則65歳から受給します。
4. 繰上げ受給・繰下げ受給
- 繰上げ受給: 60歳以後65歳前に受給開始。年金額は減額され、減額は一生続きます。
- 繰下げ受給: 66歳以後75歳まで受給開始を遅らせる。年金額は増額され、増額は一生続きます。
5. 障害年金・遺族年金
- 障害基礎年金: 国民年金加入中などに初診日があり、一定の障害状態に該当する場合に支給。
- 遺族基礎年金: 子のある配偶者または子に支給されます。
- 遺族厚生年金: 厚生年金の被保険者等が死亡した場合、一定の遺族に支給されます。
老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害年金・遺族年金は非課税です。
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