4-4 各種所得の計算3(譲渡・一時・雑)
この節でできるようになること
- 譲渡資産ごとに総合課税と申告分離課税を区別できる。
- 一時所得の所得金額と総所得算入額を二段階で計算できる。
- 公的年金等と副業の雑所得を分類し、雑所得の赤字を他所得から引けないと判断できる。
1. 譲渡所得は資産の種類で課税方式が変わる
譲渡所得は、資産の売却による所得です。しかし、すべてを同じ箱で計算しません。
| 資産 | 主な課税方法 | 所有期間の判定 |
|---|---|---|
| 土地・建物 | 申告分離課税 | 譲渡年1月1日で5年超か |
| 株式等 | 申告分離課税 | 土地建物とは別制度 |
| 金地金、ゴルフ会員権など | 原則、総合課税 | 取得から譲渡まで5年超か |
総合課税の譲渡所得には年間最高50万円の特別控除があります。短期総合譲渡は全額、長期総合譲渡は控除後の2分の1を総所得へ算入します。土地建物や株式等の申告分離課税に、この総合譲渡の50万円控除をそのまま使ってはいけません。
2. 一時所得
一時所得は、営利目的の継続的行為から生じたものではなく、労務・役務の対価でも、資産譲渡の対価でもない一時の所得です。
一時所得 = 総収入-収入を得るため直接支出した金額-特別控除(最高50万円)
総所得算入額 = 一時所得×1/2
青葉直人さんの満期保険金
- 満期保険金:300万円
- 払込保険料:220万円
- 一時所得:300万円-220万円-50万円=30万円
- 総所得算入額:30万円×1/2=15万円
「一時所得30万円」と「総所得に入れる15万円」は異なります。問題がどちらを求めているか確認します。
なお、保険期間5年以内の一時払養老保険等の一定の差益は20.315%の源泉分離課税となるため、通常の一時所得計算とは別です。
3. 雑所得
雑所得は他の9種類に該当しない所得です。代表例は次のとおりです。
- 公的年金等:老齢基礎年金、老齢厚生年金など
- 業務に係る雑所得:副業の原稿料・講演料等
- その他の雑所得:暗号資産取引の利益など
公的年金等の雑所得は「公的年金等収入-公的年金等控除」で計算します。副業等は「総収入-必要経費」です。
4. 雑所得の赤字
雑所得の計算上赤字が出ても、その赤字を給与所得や事業所得から損益通算することはできません。同じ雑所得内部で収入と必要経費を計算することと、他の所得区分へ赤字を持ち出すことは別です。
5. 一時所得と雑所得を見分ける
| 観点 | 一時所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 継続性 | 偶発的・一時的 | 継続的な副業等も含む |
| 代表例 | 懸賞、一定の満期保険金 | 公的年金、副業、暗号資産 |
| 特別控除 | 最高50万円 | なし |
| 総所得算入 | 原則1/2 | 原則全額 |
| 赤字の通算 | 原則不可 | 原則不可 |
6. 連続ケースの所得合計へ
青葉直人さんについて、ここまでに求めた金額は次のとおりです。
- 給与所得:436万円
- 不動産所得の通算可能額:△20万円
- 一時所得の総所得算入額:15万円
- 副業の雑所得:20万円
合計は436万円-20万円+15万円+20万円=451万円です。
7. よくある誤りと自己点検
- 一時所得の特別控除前に1/2を掛ける。
- 払込保険料ではなく、すべての生活費を「収入を得るための支出」にする。
- 一時所得30万円をそのまま総所得へ加える。
- 雑所得の赤字を給与所得から差し引く。
- 土地建物の所有期間を売却日から逆算し、譲渡年1月1日判定を忘れる。
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