6-4 相続財産の評価

1. 不動産の評価方法

相続税を計算するためには、財産を「相続税評価額」に換算する必要があります。

  • 宅地(土地)の評価:
    • 路線価方式: 市街地にある宅地の評価方法。(路線価 × 面積 × 形状等の補正率)
    • 倍率方式: 路線価が定められていない郊外の宅地の評価方法。(固定資産税評価額 × 一定の倍率)
  • 建物の評価:
    • 自宅の建物: 固定資産税評価額 × 1.0(つまりそのまま)
    • 貸家の建物: 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合30%) ※人に貸していると自由に使えないため評価が下がります。

2. 小規模宅地等の特例(超重要!)

亡くなった人(被相続人)が自宅や事業として使っていた土地を親族が相続する場合、生活基盤を守るために土地の評価額を大幅に減額してくれる特例です。

宅地の種類 限度面積 減額される割合
特定居住用宅地等(自宅の土地) 330㎡ まで 80% 減額(つまり評価額は2割になる)
特定事業用宅地等(事業用の土地) 400㎡ まで 80% 減額

💡 試験では「自宅=330㎡で80%減額」という数字の組み合わせが最もよく狙われます。

3. 上場株式・預貯金の評価

  • 上場株式: 原則として、課税時期の最終価格など複数の価額のうち最も低い価額で評価します。
  • 預貯金: 課税時期現在の預入残高に、既経過利子から源泉所得税相当額を差し引いた金額を加えて評価します。
  • 生命保険金請求権: 被相続人の死亡により受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象です。

4. 貸宅地・貸家建付地

  • 貸宅地: 他人に貸している土地。自分で自由に使えないため、自用地評価額から借地権価額を控除して評価します。
  • 貸家建付地: 貸家の敷地。借家人がいるため、自用地より評価額が下がります。
  • 貸家: 固定資産税評価額から借家権割合を考慮して評価します。
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