6-1 相続の基礎知識
1. 法定相続人と相続順位
民法によって定められた、遺産を受け継ぐ権利がある人を「法定相続人」といいます。
- 配偶者: 常に法定相続人になります。(※内縁関係は不可)
- 血族相続人: 優先順位があり、上位の人がいる場合、下位の人は相続人になれません。
- 第1順位: 子(子が死亡している場合は孫=代襲相続)
- 第2順位: 直系尊属(父母や祖父母。第1順位がいない場合のみ)
- 第3順位: 兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合のみ。死亡している場合は甥・姪まで代襲相続可)
2. 法定相続分(割合)
遺言がない場合に、各相続人が受け取る遺産の基準となる割合です。(試験で必ず計算させられます!)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | 血族相続人の割合(複数いる場合は人数で均等割) |
|---|---|---|
| 配偶者 と 子 | 1/2 | 子全体で 1/2 |
| 配偶者 と 直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全体で 1/3 |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で 1/4 |
3. 相続の承認と放棄
相続人は、被相続人の財産(プラスの財産)だけでなく、借金(マイナスの財産)も引き継ぎます。
- 単純承認: すべての財産と借金を引き継ぐ。
- 限定承認: プラスの財産の範囲内でマイナスの借金を返済し、残れば引き継ぐ。相続人全員の共同で行う必要がある。
- 相続放棄: 初めから相続人ではなかったことになり、一切の財産・借金を引き継がない。代襲相続も発生しない。
- ※限定承認と相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
4. 代襲相続
本来相続人となる人が、相続開始前に死亡している場合などに、その子が代わって相続する制度です。
- 子が死亡している場合は、孫が代襲相続します。
- 兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪まで代襲相続できます。
- 相続放棄をした人については、代襲相続は発生しません。
5. 遺産分割
- 指定分割: 遺言による分割。
- 協議分割: 相続人全員の話し合いによる分割。
- 調停・審判分割: 家庭裁判所で行う分割。
- 遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
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