3-2 預貯金と預金保険制度

1. 預金保険制度(ペイオフ)

金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する制度です。

保護される範囲(超重要)

  • 決済用預金(当座預金など):
    • 条件:①無利息、②要求払い、③決済サービスを提供できること。
    • 保護額:全額保護されます。
  • 一般預金等(定期預金、利息のつく普通預金など):
    • 保護額:1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円まで」とその利息が保護されます。(1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます)

保護の対象外となるもの

以下の商品は、預金保険制度の対象外です。

  • 外貨預金(為替リスクがあるため)
  • 譲渡性預金(CD)
  • 投資信託(※別途、投資者保護基金の対象となります)

2. 預貯金商品の種類

  • 普通預金: 出し入れ自由。決済口座として使われる。
  • 貯蓄預金: 一般に普通預金より高い金利が設定されることがありますが、自動支払い・給与受取には使えません。
  • 定期預金: 期間を決めて預け入れる預金。原則として満期前解約では中途解約利率が適用されます。
  • 大口定期預金: 一般に1,000万円以上を預け入れる定期預金。金利は金融機関との交渉で決まります。

3. その他のセーフティネット

  • 投資者保護基金: 証券会社が破綻した場合、分別管理されていない顧客資産について、1人1,000万円まで補償します。
  • 保険契約者保護機構: 保険会社が破綻した場合、保険契約者を保護します。生命保険は責任準備金の90%まで補償されるのが基本です。
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