3-7 金融商品の税金と新NISA
1. 金融商品の税金の基本
原則として、株式や投資信託の配当金・売却益、預貯金の利息には「20.315%(所得税15.315%、住民税5%)」の税金がかかります。
2. 新NISA制度(2024年1月〜)超重要・毎年必出!
株式や投資信託の運用益(配当金・譲渡益)が非課税になる制度です。2024年に大幅な法改正がありました。
新NISAの絶対暗記ポイント
| 項目 | 新NISA(2024年以降)のルール |
|---|---|
| 利用できる年齢 | 日本国内に居住する「18歳以上」 |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
| 投資枠の併用 | 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能 |
| 年間投資上限額 | 合計:年間360万円 (つみたて投資枠:120万円 / 成長投資枠:240万円) |
| 生涯非課税限度額 | 合計:1,800万円 (うち、成長投資枠の限度は1,200万円まで) |
| 枠の再利用 | 売却した場合、翌年以降に非課税枠が復活(再利用可能) |
注意点
- NISA口座内の損失は、他の口座(特定口座や一般口座)の利益と「損益通算」することができません。
- 公社債(国債など)や公社債投資信託は、NISAの対象外です(株式や株式投資信託が対象)。
3. 特定口座・一般口座
- 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が年間取引報告書を作成し、税金の源泉徴収も行うため、原則として確定申告不要。
- 特定口座(源泉徴収なし): 年間取引報告書は作成されるが、自分で確定申告して納税する。
- 一般口座: 取得価額や損益を自分で計算し、必要に応じて確定申告する。
4. 上場株式等の損益通算と繰越控除
- 上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当所得等と損益通算できます。
- 損益通算しても控除しきれない損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます。
- NISA口座内の損失は、損益通算・繰越控除の対象外です。
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